発生した方

法定相続とは

被相続人(財産を遺す人)が死亡することにより相続は開始します。

このとき遺言書がない場合には、遺産は全法定相続人の共有になり、誰か1人が勝手に処分したりできなくなります。法定相続人全員の協議により、遺産を分割、各相続人単独の持分にして、はじめて各法定相続人は自由に遺産を処分できます。
民法上で定められた順位によって、相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。

遺言は法定相続人に優先する

遺言書をあらかじめ作っておくことによって、法定相続分とは異なる相続をすることも、相続人以外の人に財産を渡すことも出来ます。
民法上、遺言は「法定相続人」に優先し、その意思が確実に実行されるよう定められているからです。つまり、被相続人の財産は、本人が分けたい人に自由に渡せるというのが原則です

ただし、この場合には遺言書が相続人の遺留分を侵害しないかどうかが問題になってきます。
遺留分を無視した遺言は、結果的に争いにつながりかねません。

遺言で自由に分配できるとはいっても、誰にいくら相続させるのが妥当なのかの目安になりますので、法定相続について知っておくことは遺言書作成の上でも、非常に大切なことです。

法定相続人と順位

民法の規定により法定相続人となれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、
父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)
の4種類の立場の人です。
配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位の上位のものがなり、下位のものはまったく相続権がなくなります。

配偶者(妻または夫)は常に相続人。

  • 第1順位…直系卑属(子、孫)
  • 第2順位…直系尊属(親、祖父母)
  • 第3順位…兄弟姉妹

法定相続人の相続割合

第1順位 子と配偶者 子 1/2 配偶者 1/2
第2順位 直系尊属と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3
第3順位 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4

兄弟姉妹は 1/4を人数分で均等割

相続では、両親のうちどちらかが健在のうちは、残された方の親への配慮の気持ちが働くので、さほど揉めることはありませんが、両親ともに亡くなったときには、子供同士が疎遠だったり、普段からの親との距離の違いなどがもとで、争いに発展する可能性も大きくなります。

いわゆる二次相続における遺産分割のことも、早めに想定しておくことに越したことはありません。

このページの先頭へ

料金のご案内

ご相談の流れはコチラ

橋詰会計事務所

〒194-0021
東京都町田市中町1-19-6
魚貞ビル3A
TEL : 042-721-0092
FAX : 042-721-0097

対象地域

東京都
町田・相模原・多摩・大和・
八王子・横浜・川崎・藤沢を
中心に、日野・府中・立川・
小金井・国立・小平・武蔵野・
調布・国分寺・狛江 厚木・
座間・綾瀬・稲城など

076-493-7711

お問い合わせ