遺言書を作成するには
遺言書作成のメリット
相続税の負担が重い、というイメージは一般に浸透しているようです。ところが実際には亡くなって相続税が発生する人はほんの4~5%程度です。それでも相続が大変なのは、遺産を相続人で分け合わなければいけないところにあります。
金額の多寡に関係なく、むしろ多くはない遺産をめぐって争われるケースが多いのです。自分だけが損をしたくないと思ったり、それまで隠されていた不満があらわになったりと、思いがひとりひとり違う以上は全員が満足のいく結果は難しいものです。
すくなからず揉め事があると考えた場合に、それを避ける一番の手だてが、遺言ということになります。 亡くなった方本人の希望通りに、残した財産を分配する手段が遺言であり、死亡後にその意思が法律で守られることになります。遺言は民法上では、法定相続人に優先し、その意思が確実に実行されるように定められています。
遺言の目的を果たすためには、一定のルールにしたがってきちんと作成する必要があります。
遺言書を作成する前には、作成を依頼するしないにかかわらず、ぜひご相談ください。
遺言書作成のポイント
遺言においては、遺言者の真意が正確に伝えられることと、相続人の間のトラブルを避けることが最も重要です。
そのため、種類・様式・書き方などは民法において厳格に規定されています。法律どおりにきちんと作成しなければ、せっかく書いた遺言書も無効となってしまいます。
またルールが守られていても内容が曖昧だったり、色々な意味に解釈できてしまったりする場合には争いの原因につながります。また、法定相続人の遺留分を侵害する内容は、遺留分の減殺請求が行われ、揉める可能性があります。
遺言というと「縁起でもない」といったイメージを持たれる方がまだ多いかと思います。
遺言書は財産を分けるためだけに書くものではありません。自分の「想いを伝える」ご家族への最後の手紙という意味合いもあります。残された相続人の気持ちに充分配慮した言葉が残されていれば、必ずしも満足でなくても相続による争いが防げることもあります。
財産を遺す者にとっては、しっかりとした遺言書を残すことは義務といっても過言ではありません。
【遺留分とは】
一定の相続人のために法律上留保されるべき遺産の一定割合を「遺留分」といいます。
相続人に不利な事態を防ぐために設けられた制度です。
遺言書の種類とおもな特徴
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。
普通方式による遺言には3種類あります。
若干費用はかかりますが、公正証書遺言が安全・確実でおすすめです。
具体的な手続きや費用については、ご相談ください。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印(認印可だが実印が望ましい)。ワープロ、テープは不可。 日付は年月日まで |
遺言者が口述、公証人が筆記。 印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本などの書類が必要。 |
自分筆証書遺言と同様に作成し、署名印と同じ印で封印。 住所・氏名と本人のものに違いない旨の宣誓。 公証人が日付と本人の遺言であることの確認を記載する。代筆、ワープロ可。 |
場所 | 自由 | 公証役場 | 公証役場 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
署名捺印 | 本人 | 本人、公証人、証人 | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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遺言書の検認手続きとは
相続人等関係者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをし、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。
遺言書作成の必要性の高いケース
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