課税対象となる財産
対象となる財産としては、わかりやすくいうとお金で換算できる経済的価値のあるすべてと考えていいでしょう。
つまり、預貯金や有価証券などの他、不動産や自家用車、書画・骨董品などの動産まで入ります。
借金などの債務や連帯保証なども「相続財産」の定義の中にはいりますが、これはマイナスの財産といわれているもので、相続税の計算上では課税対象からは除かれます。
相続税がかかる財産を大きく分けると次の3つです。
本来の相続財産
被相続人(亡くなった人)から直接相続した財産のことです。一般的には次のような財産です。
- 土地(借地権も含まれます)、家屋
- 現金、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、著作権、貸付金、売掛金、など
- 家庭用動産(自家用車、絵画、貴金属、宝石、テレビなど)
- 実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券、など
お墓や仏壇、位牌などは課税の対象からはずされ、非課税となっています。
みなし相続財産
これは、被相続人から直接相続した財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで得た財産ということで課税対象に加算されるものです。一般的には生命保険金と死亡退職金です。
非課税枠があります。
3年以内の贈与財産
これは、相続や遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。相続税の計算上は、贈与を受けた人の相続財産に加算します。
支払済みの贈与税については相続税から控除されます。
【非課税の相続財産】
- 香典/花輪代/墓地/墓石/霊廟/神棚/仏壇/仏具/位牌など
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
- 生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
- 死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
- 業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月給の3年分まで)
- 業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月給の半年分まで)
借金などのマイナスの財産が多い、そもそも相続で揉めるのは避けたい、などの理由で「相続放棄」をする選択肢もあります。(相続発生後3ヶ月以内の申し立てが必要です)